固定資産税の日割り
固定資産税は、
土地や家屋及び償却資産の所有者に
かかってくる税金です。
納める先は市町村。
原則、1月1日現在の所有者が
納税者になるのですが、
1月1日に売買が行われることも
そうないと思うんです。
年度の間に売却の方がほとんどでは
ないでしょうか。
そこで、年度途中に売買が行われた場合
関西では4月1日から起算して
決済の前日までを売主様負担、
決済の当日から買主様がご負担されるケースが
ほとんどです。
決済までに売主様は固定資産税を
入金していただき、
日割りにした額を売主様に
買主様が支払うこととなります。
知らないと損をすることも
ありますので
ご注意ください。
いつもご覧いただきまして
ありがとうございます。
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