固定資産税の日割り

固定資産税は、

土地や家屋及び償却資産の所有者に

かかってくる税金です。

納める先は市町村。

原則、1月1日現在の所有者が

納税者になるのですが、

1月1日に売買が行われることも

そうないと思うんです。

年度の間に売却の方がほとんどでは

ないでしょうか。

そこで、年度途中に売買が行われた場合

関西では4月1日から起算して

決済の前日までを売主様負担、

決済の当日から買主様がご負担されるケースが

ほとんどです。

決済までに売主様は固定資産税を

入金していただき、

日割りにした額を売主様に

買主様が支払うこととなります。

知らないと損をすることも

ありますので

ご注意ください。

いつもご覧いただきまして

ありがとうございます。

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